整体院は医療広告ガイドラインの対象か?理解しておくことの重要性とは

2018年6月に医療広告を規制する「医療広告ガイドライン」が改正され、ホームページなどのwebサイトも医療広告とみなされるようになりました。この改正によって、「整体院のホームページやwebサイトも見直さなければならないのか?」と心配になった方もいるのではないでしょうか。
クライアントの記事を執筆するにあたり、医療広告ガイドラインや関連法規をしっかりと理解しながらライティングを行いましょう。
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医療広告ガイドライン改正による広告規制の強化
医療広告ガイドラインの大きな変更点は「ホームページなどのwebサイトも医療広告とみなすようになったこと」です。これまでは“広告”というと、テレビCMや新聞の広告欄、チラシなどが対象でした。しかしこの改正によって広告とみなす範囲が拡大されたのです。
医療広告の範囲が拡大されたことで、医療機関のホームページやwebサイトに掲載される表現内容に厳しい規制が設けられました。
医療広告ガイドラインは整体院も対象か?
結論からいうと、整体院は医療広告ガイドラインの対象ではありません。整体院の広告や、ホームページやwebサイトは医療広告ガイドラインの規制を受けないということです。
Q5-1 あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療法の対象でしょうか。(P.1,2)
A5-1 医療法の対象ではありません。「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。引用:医療広告ガイドラインに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000371826.pdf
なぜ対象ではないのか?というと、整体院のおこなう施術は“医療類似行為”だからです。
医療広告ガイドラインの対象は「医業、歯科医業若しくは助産所の業務又は病院、診療所若しくは助産所」であり、医療行為をおこなう機関に関する広告です。
整体院の広告ではどんなことに注意すべき?
整体院の広告においても、消費者の誤認を招くような表現は認められません。誇大広告や虚偽広告などは表現できませんので注意が必要です。
どんな法律が適用される?
整体院の広告では、
- 「医師法」
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律のいわゆる「あはき法」
- 「景品表示法」
- 「医薬品医療機器等法(薬機法)」
が適用されます。
整体院の広告で禁止されている表現
「治療」「治る」という表現
「治療」や「治る」という表現は、医療行為を連想させるため表記できません。
「改善」や「緩和させる」といった表現を用いると良いでしょう。
「診察」「診療」という表現
「診療」や「診察時間」という表現に関しても、整体院は医療行為をおこなわないため表記できません。「受付時間」や「休業」などの表現を用いるようにしましょう。
「施術内容」の掲載
整体院の広告において、施術内容の掲載は認められません。
「医薬品や医療機器と捉えられるような表現」
整体院で医療行為をおこなうことは禁止されていますので、施術に使用する薬や機器を「医薬品」「医療機器」と呼ぶことはできません。また、医療行為を連想する「〇〇の症状が治る」というような表現も禁止されています。
整体院のホームページは広告とみなされる?
整体院のホームページなどのwebサイトは広告ではありません。チラシや情報誌などでの広告の規制では上記のように禁止される表現があるものの、ホームページは「まだ」広告とみなされていないのです。
よって、整体院のホームページではスタッフの経歴や施術内容、効果や効能などの記載ができます。
しかし医療行為を連想させるような表現はできませんので注意が必要です。
整体院も医療広告ガイドラインを知っておく必要がある
整体院は医療広告ガイドラインの対象ではないため、関係ないと思う方もいるかもしれません。ですが厚生労働省では、
なお、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制のあり方については、別途検討中です。
引用:医療広告ガイドラインに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000371812.pdf
との考えを示しており、「整体院の広告やホームページは医療広告ではないから、そのままでよい」とはならないでしょう。
医療広告ガイドラインの改正で医療機関のホームページなどのwebサイトの表現が規制されたように、整体院のホームページなどにも今後規制が設けられる可能性がおおいにあります。
「整体院は医療広告ガイドラインには関係がない」ではなく、医療広告ガイドラインについて知ることで、広告表現の知識を深めておきましょう。
医療広告ガイドラインについてさらに詳しく解説した記事はこちら
そもそもなぜ医療広告ガイドラインは改正されたのか?
改正のきっかけは、美容医療における消費者トラブルでした。美容医療のホームページなどのwebサイトに掲載された情報が実際とは異なることがあり、“騙された”と感じた患者が多くいたのです。
たとえば、「ホームページには手術費用1万円と表記されていたのに、実際に手術を受けたら10万円だった」など、ユーザーの誤解を招く表現が問題になりました。
これをうけた厚生労働省は医療広告ガイドラインの見直しを図り、ホームページなどのwebサイトも医療広告とみなすことで規制を設けられるようにしました。
医療広告ガイドラインで禁止されている表現
医療広告ガイドラインでは、以下のような表現を禁止しています。
(ⅰ) 比較優良広告
(ⅱ) 誇大広告
(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告引用:医療広告ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000371812.pdf
虚偽広告NG
実際とは異なる内容を広告することは当然できません。たとえば、「絶対安全な手術です!」などの表現はNGです。
医学上“絶対安全”や“必ず成功”ということはあり得ないため、虚偽広告に該当します。また、術前術後の写真においても、加工や修正をしたものは認められません。
誇大広告NG
実際より良くみせようと、事実を誇張した表現はできません。誇大広告にあたるかどうかは常識的な判断で決定されます。誤認させた結果やその証明は必要とされず、“常識的に考えて、事実よりも良く表現している”と判断されれば誇大広告として規制の対象になります。
比較優良広告NG
自院を他の医療機関などと比較し、優位性を強調することはできません。「女優の〇〇も通うクリニック」など、著名人との関連性を強調する表現などがこれにあたります。
また、「日本一」「No.1」「最高」などの最上級を表す表記も禁止されており、たとえ客観的事実であったとしても表現できません。他院と比較する場合には
- 調査結果などの引用の出典
- 調査の実施主体
- 調査の範囲
- 実施時期
などの根拠を示し、客観的な実証が必要です。ただし、明らかに誤認を招くような最上級を表す表現はいかなる場合でも表記できません。
品位を損ねる表現NG
医療行為の品位を損ねるような表現はできません。たとえば「いまなら施術費用が50%オフ!」や「キャンペーン実施中」などの表現は控えるべきとされています。
誤認を招く表現NG
たとえば「痛くない治療」や「痛みの少ない治療」などはよく用いられる表現ですが、医療広告においては認められていません。痛みがあるかどうかは患者によって結果や感想が異なります。
「痛みの少ない治療」(※患者さんによって異なります)などと表記した場合にも、わかりにくい表現として認められません。
医療広告ガイドラインに違反した場合は?
医療広告ガイドラインに違反した場合、まずは是正を求められます。是正に応じていないとみなされた場合には行政指導がおこなわれ、行政処分や告発、懲役や罰金などの重い罰則を受けるケースも。
誰が違反を見つけるのか?
医療広告を監視しているのは、一般人とネットパトロール事業者です。 厚生労働省は医療広告の監視と審査をネットパトロール事業者に外部委託する体制をとっています。
また、ネットパトロール事業者は一般の方からの「通報」も受け付けており、通報を受けて審査をして違反の有無を決定しています。
つまり、医療広告は ネットパトロール事業者の「キーワード検索」 一般の方からの通報 によって監視され、違反の有無を審査されているのです。
「通報」と「審査」はすでに始まっている
厚生労働省が発表した平成29年度のネットパトロール事業の結果報告(2018年3月31日時点)では、
- 医療広告などの審査結果総数 603件
- 一般からの通報は 494件
- 事業者によるキーワード検索 109件
でした。
一般の方からの通報は494件。審査において、一般の方からの「通報」が大きな割合を占めており、医療広告ガイドラインの規制に関心が寄せられていることがうかがえます。
494件のうち、審査の結果不適切な記載があったwebサイトは74件でした。このことから、「そのWebサイトは医療広告に該当するのか?」「掲載された表現内容が違反に該当するのか?」などを一般の方が判断するのは難しいことがわかります。
通報と審査はどんどん活発になっていく
厚生労働省が発表した平成30年4月~9月分のネットパトロール事業の結果報告(2018年9月30日時点)では、審査対象事案は1137件。
それ以前の平成29年8月~平成30年3月の8か月間の審査対象事案が678件でしたので、数か月で急激に増加しています。今後も医療広告の監視と通報は活性化されていくことが予想されます。
参考:
平成29年度のネットパトロール事業の結果報告
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000209654.pdf
平成30年度(4月~9月)のネットパトロール事業報告https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000462043.pdf
ユーザーは整体院の広告も厳しく監視している
一般の方からの通報において、“審査をしてみたら医療広告ではなかった”ものがあります。その割合は8割であり、整体院のような“本来医療広告に該当しないもの”も通報されていることがわかります。
つまり通報をしているユーザーは、「整体院の広告に掲載されている内容も厳しく監視している」ということです。
整体院の広告も表現方法に注意が必要
整体院は医療広告ガイドラインの規制対象ではありません。しかし、ネットパトロール事業者の通報報告を見てわかるように、広告を目にする消費者の目は非常に厳しくなっています。
医療広告ガイドラインの対象でないからといって不適切な表現をしてしまうと、信用をなくすうえ、該当する法律で罰せられることもあります。
整体院の広告やホームページなどのwebサイトにおいても、表現方法に細心の注意を払いましょう。
この記事を書いた人

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